都内公立中学でビーンズへの通塾が“出席扱い”となりました

現在、都内複数の公立中学校で生徒がビーンズへ通塾した日を"学校の出席日数"として扱っていただいてます。
不登校で中学の出席日数が気になるお子さま・保護者さまへむけ、どのような手続きが必要なのか詳しくお話します。

出席日数 ビーンズ 不登校

中学の出席日数として認められるまでの手続き

中学校それぞれで細部においては異なりますが、おおよそ以下のような通りの手続きを経て、ビーンズへの通塾が中学校の出席日数として認められています。

【ビーンズの通塾が都内公立中学の出席日数と認められるまでの流れ】

・公立中学校で不登校の生徒が、ビーンズに通塾

・生徒の保護者さまと担任の先生とで、ビーンズの通塾を中学の出席日数として認められないか相談

・ビーンズスタッフと担任の先生で、連絡を取り合う

・担任の先生とのお打合せ(校長先生がビーンズへお越しになることも)

・校長先生がビーンズ通塾日を公立中学校の出席日数としてカウントするかどうか判断

・以降、定期的に担任の先生とビーンズのスタッフとで連絡をとりあう
保護者さまより依頼を受け、ビーンズの授業の進度や、生徒の様子についてお伝えすることもあります 
   

ビーンズの通塾が中学校の出席扱いになるための条件は?

ビーンズへの通塾が"学校の出席扱い"として認められるかどうかは学校ごとの判断になります。

『当塾・保護者さま(お子さま)・学校の先生がた』の三者間で連絡を取り合いつつ、最終的には校長先生の判断で"学校の出席扱い"となります
※全ての都内公立中学で出席が認められると約束されているわけではないことご留意ください。

中学校出席扱いへむけて、まずはビーンズへご相談を!

ビーンズへの通塾が学校の出席日数になるかは、学校の先生がたとの話し合いにより決まります。
私たちも必要に応じて学校の先生がたとメールのやりとりなどを通じて連携します。
まずは学校の担任の先生へご相談いただき、その後、私たちと一緒に中学出席扱いへむけて、一緒に準備していきましょう!

ご不明点等ございましたら、お気軽に相談フォームからお問い合わせください。
無料相談フォーム (24時間受付)

【ビーンズからのお願い】 
現在、お電話にて多くのお問い合わせをいただいておりますが、新型コロナウイルス対策の一環で、リモートワークを推進しており、電話対応が難しい状況にあります。
弊社の都合で誠に申し訳ございませんが、可能な限り「お問い合わせフォーム」から、ご相談・お問い合わせいただけますよう、よろしくお願いいたします。

《学習支援塾ビーンズ・お問い合わせフォーム》
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参考:文部科学省の通知

ビーンズのような不登校の専門塾へ通うことが、学校の出席扱いになるかどうか、また、そのための要件などについては、文部科学省のHPにて、詳しく通知がされています。
ぜひ、こちらも参考にしてみてください。

・文部科学省 「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1375981.htm

↓ 該当箇所の記載を一部抜粋

義務教育段階の不登校児童生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けている場合の指導要録上の出欠の取扱いについて

1趣旨
不登校児童生徒の中には,学校外の施設において相談・指導を受け,学校復帰への懸命の努力を続けている者もおり,このような児童生徒の努力を学校として評価し支援するため,我が国の義務教育制度を前提としつつ,一定の要件を満たす場合に,これら施設において相談・指導を受けた日数を指導要録上出席扱いとすることができることとする。

2 出席扱いの要件
不登校児童生徒が学校外の施設において相談・指導を受けるとき,下記の要件を満たすとともに,当該施設への通所又は入所が学校への復帰を前提とし,かつ,不登校児童生徒の自立を助けるうえで有効・適切であると判断される場合に,校長は指導要録上出席扱いとすることができる。

(1)保護者と学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていること。
(2)当該施設は,教育委員会等が設置する教育支援センター等の公的機関とするが,公的機関での指導の機会が得られないあるいは公的機関に通うことが困難な場合で本人や保護者の希望もあり適切と判断される場合は,民間の相談・指導施設も考慮されてよいこと。
ただし,民間施設における相談・指導が個々の児童生徒にとって適切であるかどうかについては,校長が,設置者である教育委員会と十分な連携をとって判断するものとすること。このため,学校及び教育委員会においては,「民間施設についてのガイドライン」(別添3)を参考として,上記判断を行う際の何らかの目安を設けておくことが望ましいこと。

(3)当該施設に通所又は入所して相談・指導を受ける場合を前提とすること。

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